当所が、下記事業場に設置されている特定施設(アルミニウム溶解炉)の排出ガス中のダイオキシン類濃度を令和4年10月19日に測定したところ、11月29日にダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第8条第1項に定める排出基準を超過していることを確認したため、事業者に対し文書にて当該特定施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう指導しましたのでお知らせします。
エス・エス・アルミ株式会社滋賀工場(滋賀県東近江市平柳町514)
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉(法施行令別表第一第4号)
令和3年9月15日
令和4年10月19日
1.4 ng-TEQ/m3N (排出基準 1.0 ng-TEQ/m3N)
11月29日
測定結果が排出基準を超過していたため、事業者に対し特定施設の使用を停止するよう口頭で要請し、現地にて使用停止を確認した。また、事業者からヒアリングを行い、原因の特定および改善を講じるよう口頭で求めた。
12月1日
事業者に対し、当該施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう文書にて指導した。
設置後初の実施
令和4年1月29日:3.1 ng-TEQ/m3N(基準超過)
当所の指導により、排ガス煙道の更新、清掃・管理方法の変更等の改善対策を実施。
令和4年4月8日:0.32 ng-TEQ/m3N
令和4年4月9日:0.13 ng-TEQ/m3N
令和4年4月12日:0.34 ng-TEQ/m3N
令和4年11月5日:0.30 ng-TEQ/m3N
ng:10億分の1g
TEQ:毒性等量(ダイオキシン類は異性体、同族体によって毒性が異なるため、各異性体、同族体の実測濃度に毒性等価係数を乗じてその総和を求めた値。)
N:0℃、1気圧の状態に換算した値