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建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和4年11月4日

処分を受けた者

(1) 商号:株式会社ナカテック

(2) 主たる営業所の所在地:大津市におの浜三丁目4番40号

(3) 代表者の氏名:中村 正紀

(4) 建設業者の許可番号:滋賀県知事許可(般-03)第12137号

処分の内容

(1) 処分の内容:建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令

(2) 停止を命ずる営業の範囲:機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

(注1)「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事を請け負う営業をいう。

(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

 (3) 停止を命ずる期間:令和4年11月18日から令和5年1月16日までの60日間

処分の原因となった事実

 株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、日野町が令和2年9月18日に入札を執行した「第61-工農集1号農業集落排水事業東桜谷地区機能強化対策工事(その1)」の指名競争入札に関し、日野町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の最低制限価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、最低制限価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。

 これにより、株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和4年6月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年7月8日にその刑が確定した。

 このことが、建設業法第28条第1項第2号および令和2年11月16日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第6の2の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成24年11月1日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(1)丸数字2に該当し、営業停止期間は、60日間とする。