滋賀県にウクライナから避難された方を支援するため、(公財)滋賀県国際協会およびしが外国籍住民支援ネットワークと連携し、「しがウクライナ避難民応援支援金」を募集しているところですが、今後の受入人数の増加などを見据え、募集期間を令和6年(2024年)3月28日まで延長します。
・2023年3月28日現在、11組17名の方を受け入れています。
・ひと月、1名につき5万円および1世帯につき5万円を生活支援金として6か月間支給
例)2人家族の場合:150,000円/月
・住宅環境整備費として1世帯につき30万円を支給
・2023年3月28日現在16,585,846円の募金をいただいています。
受付方法は、「募金箱への募金」と「口座振込」の2つの方法があります。
<しがウクライナ避難民応援支援金募金箱設置場所>
県内5箇所に募金箱を設置しています。
設置期間
令和4年(2022年)3月23日(水曜日)~令和6年(2024年)3月28日(木曜日)
設置場所 滋賀県庁内(大津市京町4丁目1-1)
1本館入口(総合案内)
2新館入口(総合案内)
ピアザ淡海(大津市におの浜1丁目1-20)
3パスポートセンター(1階)
4(公財)滋賀県国際協会(2階)
文化産業交流会館(米原市下多良2丁目137)
5パスポートセンター米原出張所
<しがウクライナ避難民応援支援金口座振込>
(公財)滋賀県国際協会の下記の支援金専用口座に振り込みいただくようお願いします。
<口座振込先>
滋賀銀行県庁支店普通預金
口座番号523836
口座名公益財団法人滋賀県国際協会
寄せられた支援金は、(公財)滋賀県国際協会から、ウクライナ避難民の支援を行うしが外国籍住民支援ネットワーク(以下、「ネットワーク」)へ寄付します。そして、このネットワークを通じて、滋賀県に避難された方の生活支援に充てられます。必要な生活支援費を超える支援金が寄せられた場合には、日本赤十字社に寄付し、人道危機救援金として役立てます。
受付期間
令和4年(2022年)3月23日(水曜日)~令和6年(2024年)3月28日(木曜日)
*本支援金は、税制上の優遇措置(所得税控除や税額控除等)の対象です。
優遇措置の適用を受けるには、確定申告の際に、支援金のチラシと支援金の支出を証明できる書類(領収書や金融機関の振込票等の控えなど)が必要となりますので、募金箱は利用せず、(公財)滋賀県国際協会の窓口で直接お渡しいただくか、金融機関からの振込をご利用ください。また、発行された書類を大切に保管してください。
※寄付金控除として「税額控除」を選択される場合は、確定申告で書類を提出する際、「税額控除に係る証明書」が必要です。「税額控除に係る証明書」は(公財)滋賀県国際協会HP(以下)からダウンロードしてご利用ください。
「税額控除の証明書」はこちら→https://www.s-i-a.or.jp/sites/default/files/page/about_contribution_taxdeduction22-27.pdf