標記の件について、下記申立人より、滋賀県建設工事等入札参加停止基準(以下「基準」という。)第12条に基づく苦情の申立てがありました。
このことから、同基準第13条第1項の規定に基づき、書面により回答しましたので、同条第4項の規定に基づき、申立書面および回答書面の内容を公表します。
衣川建設株式会社(本店:滋賀県草津市)
入札参加停止事由となるべき事実が特定されていないことや事故は申立者において施すべき安全管理の措置の不適切であったことに起因して生じたものではないことを理由に入札参加停止措置の取消しを求めたもの。
滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第1 第7号規定の「安全管理の措置が不適切」であると認められるのは、県が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に行っていない場合です(滋賀県建設工事等入札参加停止基準の運用について 6別表第1関係(6)イ)。
本工事は、県が示した一般土木工事等共通仕様書に基づき、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らねばならないところ、河川に転落した際に労働者に危険が生じるおそれのある河川堤防上において事故防止措置を適切に行っておらず、事故はこの安全管理措置の不適切により生じたものと判断しました。
なお、入札参加停止通知書の入札参加停止事由には大津労働基準監督署による書類送検の記述がありますが、この送検の事実のみをもって今回の措置を判断したものではありません。