特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)による国からの財政支援を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を実施している全ての自治体(15県市、対策事業実施済の自治体を含む)が、産廃特措法失効後の国からの財政支援の継続について、山口環境大臣に共同要望を実施しました。
要望には三日月知事ほか3県の知事が参加し、山口環境大臣に要望書を手交しました。(要望書の内容については、別紙1のとおりです。)
※本県の対象事案:旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(栗東市)(別紙2)
1.日時
令和4年5月18日(水)12時00分~12時15分
2.場所
環境省省議室(中央合同庁舎第5号館24階)
3.要望先
山口壯(やまぐちつよし)環境大臣
4.要望者
三日月大造(みかづきたいぞう)滋賀県知事
佐竹敬久(さたけのりひさ)秋田県知事
杉本達治(すぎもとたつじ)福井県知事
一見勝之(いちみかつゆき)三重県知事
○三日月知事
・滋賀県では、栗東市において大規模な産廃処分場での不適正処理事案があった。今年度に産廃特措法事業は完了する予定であるが、廃棄物を残置する工法を取っていることから、住民の安全・安心の確保に向け、来年度以降もモニタリングや場内浸透水の処理等が必要である。
・10年前、産廃特措法の延長の際には私も関わったが、なお残る課題については国と自治体との連携した取組が必要との衆議院環境委員会の附帯決議もあることから、引き続きの財政支援をお願い申し上げる。
○山口環境大臣
・要望内容は承知しており、環境省としても可能な措置について、慎重に検討させていただきたい。
○平成10年6月17日より前に産業廃棄物が不適正処理された事案について、都道府県等が廃棄物処理法に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策事業を行う場合、産廃特措法に基づく実施計画を策定し、国の同意を得ることにより、国から財政支援が行われています。
○産廃特措法は、平成15年に平成24年度までの時限立法として制定されましたが、平成24年の改正により10年間延長され、その期限は令和4年度末までとなっています。
○多くの自治体では、対策事業終了後においても、環境モニタリングや行政代執行で設置した施設の維持管理を実施していく必要があるため、その費用について、令和5年度以降に国の財政支援が得られないことが課題となっています。
○今回の要望では、産廃特措法に関係する全ての自治体(要望書に記載の15県市)が国への要望書に連名しており、4県知事が代表して要望を実施しました。