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建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和4年4月21日

処分を受けた者

(1) 商号:株式会社多賀組

(2) 主たる営業所の所在地:犬上郡多賀町大字多賀1443番地

(3) 代表者の氏名:丸山忠隆

(4) 建設業者の許可番号:滋賀県知事許可(般・特-03)第50102号

処分の内容

(1) 処分の内容:建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令

(2) 停止を命ずる営業の範囲:土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

(注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。

(注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

 (3) 停止を命ずる期間:令和4年5月5日から令和5年5月4日までの1年間

処分の原因となった事実

 株式会社多賀組の元代表取締役は、多賀町が令和3年3月23日に入札を執行した「令和2年度(建工)第24号霜ヶ原高橋補修工事」の指名競争入札に関し、多賀町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の予定価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、予定価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。

 これにより、株式会社多賀組の元代表取締役は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年12月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年1月7日にその刑が確定した。

 このことが、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当すると認められる。また、滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(2)丸数字1を適用し、営業停止期間は、1年間とする。