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滋賀県政150周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズが決定しました!!

滋賀県では、令和4年9月29日に迎える滋賀県政150周年を県内外に周知し機運を高めるためのロゴマーク・キャッチフレーズを募集し、皆様の投票によって、最優秀賞作品を選定しました。
1,082件の応募の中から、最優秀賞作品を受賞したのは、京都府京都市在住の橋本直紀さんの作品(ロゴマーク)と、大阪府大阪市在住の松本ひろみさんの作品(キャッチフレーズ)です。

このロゴマーク・キャッチフレーズは、滋賀県政150周年のPRを目的として使用することができます。
使用に当たって料金は発生しません。商用利用もできますが、その際には事前手続き(使用承認申請)が必要です。
なお、使用承認申請がない場合でも、下記5に該当する場合には使用できません。

この記念ロゴマーク・キャッチフレーズで滋賀県150周年を盛り上げましょう。

~使用承認申請なく使用できる例~
・企業や団体・個人が滋賀県政150周年のPRを目的に、名刺、封筒、ポスター、ホームページ、マスク、店舗での掲示等に使用する場合
・新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合

~滋賀県政150周年記念事業パートナー事業募集について~
引き続き、滋賀県政150周年記念事業パートナーを募集しています。
ぜひご登録をお願いします。
滋賀県政150周年記念事業パートナー募集について

1.最優秀賞作品

ロゴマーク

ー作者である橋本直紀さんからのコメントー

この度は最優秀賞に選んでいただき、本当にうれしさと驚きでいっぱいです。学生時代、滋賀県にて成長し、思い出のある私にとって、喜びもひとしおです。まずは、審査員、投票して頂いた皆様には大変感謝申し上げます。

今回の作品は二つの円は人を表し、二つの円が重なる、つまり人と人の繋がりがこれまでもこれからも「琵琶湖」つまり「滋賀県」を作っていくという様子をイメージで制作しました。

この賞を頂き、評価して頂いたことは今後の自信になります。本当にありがとうございました

キャッチフレーズ

ずっと滋賀、もっと滋賀

ー作者である松本ひろみさんのコメントー

このキャッチフレーズには、滋賀の過去と未来がイメージされています。

同じ近畿圏で身近に感じている滋賀県と言うことで応募しました。 選んでいただき、とても嬉しかったです。

2.使用できる画像(白抜き可能)

滋賀県政150周年記念ロゴマーク
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ1
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ2
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ3
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ4
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ5
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ6
滋賀県政150周年記念キャッチフレーズ
滋賀県政150周年記念キャッチフレーズ2
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ7
滋県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ8
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ9
滋賀県政150周年記念ロゴマークキャッチフレーズ10

3.使用期間

令和4年4月12日~令和5年3月31日までとします。

4.使用取扱規程

県政150周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズを利用される方は、下記の使用取扱規程をご確認ください。

なお、商用利用する場合は、様式第1号に必要事項を記入の上、滋賀県庁企画調整課まで申請してください(メール、ファックス、郵送可)。

また、使用承認を受けた後で、申請内容と異なる使用をする場合は、様式1号にて変更を申請してください。

5.使用承認しない場合

次の各号に該当する場合は、使用を承認しません。

(1)滋賀県の品位を傷つけ、または傷つけるおそれのあるとき。
(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、または使用するおそれのあるとき。
(3)法令または公序良俗に反し、または反するおそれののあるとき。
(4)特定の個人、政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与え、または与え るおそれのあるとき。
(5)その他、その使用が不適当であるとき

6.使用条件

使用承認、変更承認を受けた場合は、次の各号に従って、適正に使用してください。

(1)承認された用途のみに使用すること。
(2)色・デザイン、縦・横の比率の改変など、応用使用はしないこと。
(3)150 周年記念ロゴ・キャッチフレーズが使用された完成品等を使用開始前に提出するこ と。ただし、提出が困難であると認められる場合は、その写真をもって代えることができる。

なお、これらの使用品・写真は、滋賀県政150周年記念事業PRのため、県のホームページや広報に使用する場合があります。

7.使用承認の取消し

使用条件に違反した場合、または申請内容に虚偽があることが明らかになった場合は、使用承認を取り消します。

この場合は、直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去を行ってください。

8.その他

立体物や動画等での利用を希望する場合は、あらかじめ相談ください。

令和5年3月31日までの期間の使用承認を受けたもので、当該期間内に製品等に付された記念ロゴマーク・キャッチフレーズについては、当該期間を超えて使用することができます。

この記念ロゴマーク・キャッチフレーズは、滋賀県政150周年のPRを目的に使用されるものであり、県が商品やサービスの品質等を保証するものではありません。

お問い合わせ
総合企画部 企画調整課
電話番号:077ー528ー3313
FAX番号:077-528-4830
メールアドレス:[email protected]
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