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災害時等における水道水質検査業務に関する協定の締結について

令和3年10月4日(月)、県内の水道事業者で水道水質検査業務を直営で実施している企業庁と大津市企業局において、災害等により何れかの水質検査機能が停止した場合でも、水道GLP(※)に基づく水質検査体制を維持するため、本協定を締結しました。

1.協定の内容

内容は主に以下の2点です。

  1. 災害時や機器の故障等により水質検査の実施が困難となったときに、相互に協力要請を行い、それぞれが管理する検査機器を活用して水質検査を実施する。
  2. 平時より検査手法や水質状況などの情報交換や研修の共同実施をするなど、緊密な連携を図る。

2.期待される効果

本協定の締結により、以下のような効果が期待されます。

  • 災害時等においても水道水質検査体制を維持することで、県民に「安心・安全」な水道水を提供できる。
  • 水質分析は特に専門性が高いことから、技術研修等の交流を通じ、双方の技術向上を図るとともに、水道事業者間で技術継承を行うことにより、持続可能な水道経営の一助とする。
  • 相互の交流を円滑に図ることで、水道水源水質(琵琶湖・河川等)に関する情報交換や意見交換等を行い、滋賀県の水道水質が抱える課題解決を図る。

※「水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)」とは、水道の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、その検査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを、第三者機関(日本水道協会)が客観的に判断し、評価する制度です。当庁は平成27年度に取得、大津市は平成28年度に取得しており、現在全国で148の検査機関が認証を受けています。

お問い合わせ
企業庁浄水課
電話番号:077-589-4589
FAX番号:077-589-3281
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