令和3年10月4日(月)、県内の水道事業者で水道水質検査業務を直営で実施している企業庁と大津市企業局において、災害等により何れかの水質検査機能が停止した場合でも、水道GLP(※)に基づく水質検査体制を維持するため、本協定を締結しました。
内容は主に以下の2点です。
本協定の締結により、以下のような効果が期待されます。
※「水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)」とは、水道の水質検査を実施する機関が、管理された体制の下で適正に検査を実施し、その検査結果の信頼性や精度管理が十分に確立されているかを、第三者機関(日本水道協会)が客観的に判断し、評価する制度です。当庁は平成27年度に取得、大津市は平成28年度に取得しており、現在全国で148の検査機関が認証を受けています。