ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づき、特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者により測定されたダイオキシン類の測定結果について公表します。
1.自主測定結果の概要
令和2年度に測定された自主測定結果について、「別紙」および「別表1」~「別表3」のとおりまとめました。
ばいじんについて、1件(1施設)の基準超過がありましたが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき特別管理産業廃棄物として適正に処分されました。
2.自主測定について
特定施設の設置者は、ダイオキシン特措法第28条に基づき、毎年1回以上排出ガス等の測定を行い、県に報告する義務があります。
同規定に基づき、報告のあった自主測定結果について公表するものです。