ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)および廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規制対象とされている廃棄物焼却炉等について、令和4年度に県が実施した排出ガスおよびばいじんのダイオキシン類の行政検査結果を取りまとめましたので、以下のとおりお知らせします。
1.行政検査結果の概要
アルミニウム合金製造施設1施設において排出ガス中のダイオキシン類濃度の基準の超過がありました。
なお、基準超過があった施設に対しては、基準超過判明後、施設の稼働を停止したうえで改善策を講じるよう指導を行いました。
その後事業者により施設の改善が行われ、基準を超過していないことが確認されたため、現在は稼働を再開されています。
参考:http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/328805.html
2.行政検査について
ダイオキシン特措法および廃棄物処理法に基づき、ダイオキシン類の排出基準の遵守状況等を確認するため、県が立入りのうえ排出ガスおよびばいじんに含まれるダイオキシン類濃度の測定を実施するものです。