滋賀県では、平成25年4月に「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」といいます。)」を施行し、条例に基づき、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」といいます。)を策定し、その実施計画に基づき、中小企業の活性化施策を展開しています。条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、この度、令和2年度の実施計画の検証結果を別紙のとおり公表します。
○令和2年度実施計画の全109事業についてAからDの4段階で評価するとともに、4つの重点施策に属する46事業については、より詳細な評価を行いました。
○滋賀県中小企業活性化審議会(8月20日開催)の意見を踏まえて検証を行いました。
〇令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策を中心に、中小企業の事業継続と、次代を見据えた挑戦への支援に取り組みました。
○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、目標を達成できない事業がこれまでよりも増えましたが、実施方法を変更するなど工夫しながら事業執行したため、AまたはB評価の事業が全事業に占める割合は77.0%となり、令和元年度からの減少幅は15.2ポイントにとどまりました。
滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)抄
(実施計画)
第10条知事は、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2知事は、実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前2項の規定は、実施計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(検証および施策への反映)
第11条知事は、毎年度、実施計画の実施の状況を検証するとともに、その検証の結果を遅滞なく、公表しなければならない。
2知事は、前項の規定による検証の実施に当たっては、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3知事は、第1項の検証の結果を中小企業活性化施策に適切に反映させるよう努めるものとする。