県では、滋賀県男女共同参画推進条例および、「パートナーしがプラン2020~滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画~」のもと、地域、働く場、行政など様々な分野における政策・方針決定過程への女性の参画促進に努めています。その中で、県は附属機関における女性の登用に率先して取り組むこととし、計画に目標値を定め、その取組状況について毎年公表しています。
令和3年度(2021年4月1日)現在の状況は以下のとおりです。
地方自治法第138条の4第3項に基づく、法律または条例の定めにより設置された調停、審査、諮問または調査のための機関
※平成28年度までは3月31日付時点で調査しており、調査時点で委員任期が満了している附属機関であっても、調査年度中に存在していたものについては、その最終状況をもとに集計していましたが、平成29年度からは調査時点(4月1日)において設置されている附属機関のみを集計しています。
調査時点 | 機関数 | 委員数(うち女性委員) | 女性委員の割合 |
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令和3年4月1日 | 105機関 | 1,449人(592人) | 40.9% |
令和2年4月1日 | 104機関 | 1,468人(601人) | 40.9% |
平成31年4月1日 | 94機関 | 1,366人(538人) | 39.4% |
調査時点 | 機関数 | 女性委員割合40%達成 | 全体に占める女性委員割合40%達成機関の割合 |
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令和3年4月1日 | 105機関 | 83機関 | 79.0% |
令和2年4月1日 | 104機関 | 86機関 | 82.7% |
平成31年4月1日 | 94機関 | 77機関 | 81.9% |
平成28年3月に「パートナーしがプラン2020~滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画~」を策定し、県の附属機関の女性委員割合について「令和2年度末40%」という目標を設定しており、40.9%と目標を達成した。一方で、それぞれの附属機関をみると、女性委員割合が40%に満たない機関が未だ一定数(21.0%)あり、引き続き定期的に状況を把握するとともに、改選を行う機関について女性の参画促進に努める。
【女性登用促進に向けた方策】