水循環基本法に基づき定められた水循環基本計画では、各流域において流域水循環計画を策定し、流域マネジメントを推進することとされています。
今般、内閣官房水循環政策本部事務局(以下、「水循環事務局」という。)により、「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」が流域水循環計画に該当する計画として確認されましたのでお知らせします。
これは、従前、本県における流域水循環計画として確認・公表(平成30年12月7日)されていた「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)」が令和2年度末で終了したことに伴い、その行政施策の部分を引き継いだ「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」を水循環事務局に情報提供したところ、この度、流域水循環計画に該当する計画であることが確認され、令和3年7月20日に水循環事務局等のホームページ上で公表されたものです。
滋賀県として、琵琶湖流域の水循環の観点からも「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」をしっかりと推進し、健全な水循環に向けての取組を進めてまいります。
水循環基本法は、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、健全な水循環を維持・回復させ、我が国経済社会の健全な発展および国民生活の安定向上に寄与することを目的に制定されました。(平成26年7月1日施行)
同法に基づき、政府が水循環に関する基本的な計画として、水循環基本計画を定めています。
水循環基本計画において、地方公共団体等は流域マネジメント※を推進するよう努めるとされており、流域水循環計画は流域マネジメントの基本方針等を定めたものです。
流域水循環計画においては、
1.現在および将来の課題
2.理念や将来目指す姿
3.健全な水循環の維持または回復に関する目標
4.目標を達成するために実施する施策
5.健全な水循環の状態や計画の進捗状況を表す指標
等を地域の実情に応じて段階的に設定するものとされています。
なお、平成30年度より、国土交通省の「社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金」の配分について、流域水循環計画に基づき実施される事業を含む整備計画である場合には、一定程度配慮されることとなっています。
※流域マネジメント:人の営みと水量、水質、自然環境を良好な状態に保持するため、行政・事業者・団体・住民等が連携して活動すること。
滋賀県では、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年9月28日施行)に基づき、平成29年3月に「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第1期)」を策定し、琵琶湖の保全及び再生に向けて施策を推進してきました。
同計画については、令和2年度末で計画期間が終了したことから、同時期に計画期間が終了した「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)」の施策についても引き継ぎ、令和3年3月29日、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」を策定しました。