「政治倫理の確立のための滋賀県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年滋賀県条例第39号)」に基づく知事の資産等に係る報告書が、次のとおり閲覧できます。
1. 閲覧日時、場所
(1)閲覧開始日令和3年6月30日(水)
(2)閲覧時間 午前9時から午後5時まで(県の休日を除く)
(3)閲覧場所県民情報室(県庁新館2階)
2. 閲覧できる報告書
(1)資産等補充報告書
令和2年中に新たに有することとなった土地、建物等の資産等で、令和2年12月31日現在において有するものを報告するものです。(資産等の減少については、記入の必要がないため記載されません。)
※今回提出された報告書では、「該当なし」となっています。
(2)所得等報告書
令和2年分の所得金額等を報告するものです。
(3)関連会社等報告書
令和3年4月1日において報酬を得て会社等の役員等に就いている場合に、その会社名等を報告するものです。
※今回提出された報告書では、「該当なし」となっています。
3.問合せ先について
○閲覧の方法等・・・・・県民情報室(077-528-3123)
○報告書の記載内容・・・秘書課(077-528-3020)
報告書の種類 | 内容 | 閲 覧 |
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資産等報告書(条例第2条第1項) | 任期開始の日(平成30年7月20日)において有する土地、建物、預貯金、有価証券、自動車、ゴルフ会員権、貸付金、借入金等 | 現在、閲覧できます |
資産等補充報告書(条例第2条第2項) | 任期開始の日(平成30年7月20日)後、令和2年中に新たに有することとなった資産等で、令和2年12月31日現在において有するもの | 令和3年6月30日から |
所得等報告書(条例第3条) | 令和2年分の所得金額、贈与税の課税価格 | 令和3年6月30日から |
関連会社等報告書(条例第4条) | 令和3年4月1日において報酬を得て会社等の役員等に就いている場合は、その会社名等 | 令和3年6月30日から |
<参考>
○政治倫理の確立のための滋賀県知事の資産等の公開に関する条例(抜粋)
(資産等報告書等の作成)
第2条知事は、その任期開始の日(再選挙により知事となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定または繰上補充により当選人と定められた知事にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。
(1)土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)所在、面積および固定資産税の課税標準額ならびに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2)建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権当該権利の目的となっている土地の所在および面積ならびに相続により取得した場合は、その旨
(3)建物所在、床面積および固定資産税の課税標準額ならびに相続により取得した場合は、その旨
(4)預金(当座預金および普通預金を除く。)および貯金(普通貯金を除く。)預金および貯金の額
(5)有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項および第2項に規定する有価証券に限る。)種類および種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄および株数)
(6)自動車、船舶、航空機および美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)種類および数量
(7)ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)ゴルフ場の名称
(8)貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)貸付金の額
(9)借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)借入金の額
2知事は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
(所得等報告書の作成)
第3条知事(前年1年間を通じて知事であった者(任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、当該知事でない期間を除き前年1年間を通じて知事であった者)に限る。)は、次に掲げる金額および課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同月1日から再び知事となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(1)前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額およびその基因となった事実)
ア総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)および山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの
(2)前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の作成)
第4条知事は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称および住所ならびに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により知事でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び知事となったものにあっては、同月2日から再び知事となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
○滋賀県知事の資産等の公開に関する規則(抜粋)
(期限の特例)
第8条条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書および条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の閲覧)
第10条条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、滋賀県知事が指定する場所で、休日の日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
3~6(略)