民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和4年4月からこれまで未成年とされていた18歳、19歳の若年者が成年となり、親の同意なく一人で契約することができるようになります。
一方で、未成年者取消権(*)を行使することができなくなるため、悪質商法などの消費者被害に遭うことが懸念されることから、若年者層への消費者教育の推進が求められています。
そこで、日頃、消費者からの相談を受けている消費生活センターの知識や人材を学校での学習に活用いただくため、当センターに「消費者教育なんでも相談所」を開設しました。
教職員の皆さんや学校から消費者教育に関する御要望や御相談をお受けし、御提案などを行います。
また、地域での高齢者等の消費者被害防止のための消費者教育や啓発活動に関する御相談も受け付けます。
*未成年者取消権:未成年者が親等の同意を得ることなくした契約は、取り消すことができる。(民法第5条第2項)
消費者教育なんでも相談所
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
令和3年5月21日(金)
(学校)
・生徒向け出前講座の講師を依頼したい。
・授業で使えるリーフレットやDVDはないか。
・インターネットトラブル関連の教材を教えてほしい。
・教員対象の研修会で消費者教育についての講師を依頼できないか。
・消費者教育の授業を効果的にするにはどうすればいいか。
(地域)
・高齢者に多い相談ってどんなものがあるんだろう。対処法も知りたい。
・出前講座の講師を依頼したい。
・自治会の集会で上映できるDVDはないか。