県立学校へ進学した児童生徒のうち、特別な支援を必要とする者が、切れ目のない支援を受けられるよう、市町・市町教育委員会・県・県教育委員会の四者で協定を締結し、県と市町、教育委員会と福祉部局の枠を超えて、支援を必要とする児童生徒の情報を共有し、連携した支援を行う取組を実施しています。
1取組の背景
不登校の児童生徒の中には、ひきこもりとなるケースや背景に発達障害があるケースもあることから、ひきこもりの防止策として、また、発達支援上の切れ目のない支援として、学校と関係機関、特に、地域支援機関をはじめとする福祉部局との情報共有や連携した支援が求められている。
市町と県立学校との間においても、必要な連携は一定行われてきたところであるが、地域や学校によって取組に差があることから、仕組みとして支援を必要とする児童生徒の情報を共有し、連携した支援を行う体制を整えるため、県と市町で、令和元年度以降検討を重ねてきたもの。
2取組の概要
(1)支援の対象者
1 不登校および不登校傾向にある者
2 発達障害等特別な支援を必要とする者
3 中途退学および転学等が心配される者
4 その他、児童生徒の健全育成および将来の社会的自立のために連携した支援を要すると認められる者
(2)具体の支援の流れ(例)
1 県立学校で児童生徒の不登校事案など、校内ケース会議等による対応が必要な事案が発生
2 県立学校において、対象児童生徒の健全育成および将来の社会的自立のため連携した支援を要すると判断した場合は、必要に応じて市町立学校(出身校)、市町福祉部局、県福祉部局等の関係機関へ連絡
3 必要に応じて関係機関の担当者によるケース会議を開催するなど、情報共有を行うとともに、関係機関で連携した対応策を検討
4 関係機関が連携した支援を実施
(3)令和3年度から実施の市町
大津市、彦根市、守山市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の14市町
(4)令和4年度から実施の市町
4月から実施:近江八幡市、栗東市、野洲市の3市
10月から実施:草津市の1市
(5) 令和5年度から実施の市町
長浜市の1市
お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 電話番号:077-528-3548
健康医療福祉部 子ども・青少年局 電話番号:077‐528-3551
教育員会事務局幼小中教育課生徒指導・いじめ対策支援室 電話番号:077‐528-4668