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県政eしんぶん報道資料

公開日:2021年2月25日

建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和3年2月19日

処分を受けた者

商号:株式会社橋本工務店

代表者:代表取締役 橋本典子

主たる営業所の所在地:滋賀県長浜市西浅井町大浦217番地1

許可番号:滋賀県知事許可(特-01)第70307号

処分の内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分

(1)停止を命ずる営業の範囲:建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの

(注1)建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
(注2)
「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

(2)停止を命ずる期間:令和3年3月5日から令和4年3月4日までの1年間

処分の原因となった事実

株式会社橋本工務店の元代表取締役は、滋賀県が執行した文化財保存修理工事の入札において、元滋賀県職員から同工事の予定価格に近接した金額の教示を受け、同社に同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした。

これにより、令和2年11月6日に大津地方裁判所から、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和2年1121日にその刑が確定した。

このことが、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当すると認められる。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部監理課 
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
メールアドレス:[email protected]