滋賀県では、行政サービスのデジタルファーストを実現し、「県民の幸せ」と「より豊かな暮らし」の実現を目指すDX(デジタル・トランスフォーメーション)を強力に推進するため、押印の見直しを進めてきたところです。
このたび、その一環として、県に提出される請求書、見積書、領収書の一部について押印の省略やメールにより提出いただくことを可能としました。
発行日が令和3年1月12日以降の請求書、見積書、領収書
滋賀県ホームページに対象手続や事務手順を掲載するとともに、押印省略等には条件があるため、請求書等の提出をお願いするときに本取扱について御案内します。
法令、規則等により押印や書面による提出が定められているものは今回の取扱の対象ではありません。また、入札書も今回の取扱の対象外です。
現在の記載事項に加えて、発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)を追記してください。
メールによる提出の場合は、PDF形式の添付ファイルとしてください。