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持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例(しがの農業みらい条例)について

 滋賀の農業は、自然環境に恵まれながら、人々の命の糧となる食料を生産するとともに、県土や自然環境の保全など、私たちの暮らしや地域の発展に重要で多面的な役割を果たしてきました。

 一方で、近年、農業就業人口の減少や米の産地間競争の激化に加え、地球温暖化等の気候変動が農業に与える影響の顕在化など、滋賀の農業を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。

 また、本県は全国に先駆けて環境こだわり農業をはじめとする環境と調和の取れた農業に取り組んできましたが、農業生産活動に伴って生じる廃プラスチック類の排出抑制など新たな課題も生じています。

 こうしたことから、気候変動に適応しつつ農業の生産性を向上させ、農業所得の増大につなげることにより、全ての農業者が意欲と誇りを持って農業を営むことができるようにするとともに、環境との一層の調和に努めるため、持続的で生産性の高い農業の推進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、県の行う施策の基本となる事項等を定めることにより、滋賀の農業の健全な発展に資することを目的とする持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例を制定しました。(令和2年12月28日公布・令和3年4月1日施行)

 

条例の内容

条例のリーフレット

条例の愛称について

「持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例」については、県民の皆様に親しみを持っていただけるよう「愛称」を付けることとし、6つの案に対して令和2年11月17日(火)から12月4日(金)まで投票を実施しました。

その結果、愛称は最も多く投票いただいた「しがの農業みらい条例」決定しました。

この条例の制定を機に、これからの農業づくり、地域づくりに向け、農業者の方をはじめ県民の皆様とともに、滋賀の農業の「みらい」のための施策を推進してまいります。

関連要綱

条例第10条(主要農作物の種子の安定生産等)関係

条例第12条(近江の伝統野菜の保護)関係

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