滋賀県では、平成25年4月に「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」といいます。)」を施行し、条例に基づき、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」といいます。)を策定し、その実施計画に基づき、中小企業の活性化施策を展開しています。条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、このたび令和元年度の実施計画の検証結果を別紙のとおり公表します。
○令和元年度の実施計画に掲げる全115事業について、ABCDの段階評価を行うとともに、3つの重点事項に属する51事業ついては、より詳細な評価を行いました。
○検証については、10月に開催しました滋賀県中小企業活性化審議会の意見を踏まえて実施しました。
○AまたはB評価の事業が全体の92.2%を占め、ほとんどの事業で「予定どおり」、「ほぼ予定どおり」の事業内容を実施することができました。
滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)抄
(実施計画)
第10条知事は、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2知事は、実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前2項の規定は、実施計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(検証および施策への反映)
第11条知事は、毎年度、実施計画の実施の状況を検証するとともに、その検証の結果を遅滞なく、公表しなければならない。
2知事は、前項の規定による検証の実施に当たっては、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3知事は、第1項の検証の結果を中小企業活性化施策に適切に反映させるよう努めるものとする。