ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)に基づき、特定施設(廃棄物焼却施設等)の設置者により測定されたダイオキシン類の測定結果について公表します。
1自主測定結果の概要
令和元年度に測定された自主測定結果について、「別紙」および「別表1」~「別表3」のとおりまとめました。
排出基準を超過した施設はありませんでした。
2自主測定について
特定施設の設置者は、ダイオキシン特措法第28条に基づき、毎年1回以上排出ガス等の測定を行い、県に報告する義務があります。
同規定に基づき、報告のあった自主測定結果について公表するものです。