ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン特措法」という。)および廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規制対象とされている廃棄物焼却炉等について、令和元年度に県が実施した排出ガスおよびばいじんのダイオキシン類の行政検査結果を取りまとめましたので、下記のとおりお知らせします。
1.行政検査結果の概要
廃棄物焼却炉(廃棄物処理法許可等対象施設)において、排出ガス1施設、ばいじん1施設の基準超過がありました。
なお、排出ガスの基準超過があった施設に対しては、基準超過判明後、施設の改善および使用停止を命じ(令和2年3月10日公表済み)、現在、改善対応のため停止中です。ばいじんの基準超過があった施設については、原因調査と維持管理の強化を求め(令和元年10月11日公表済み)、対処済み(令和2年8月11日施設設置者より公表済み)です。
2.行政検査について
ダイオキシン特措法および廃棄物処理法に基づき、ダイオキシン類の排出基準の遵守状況等を確認するため、県が立入りのうえ実施するものです。