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「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を4,000万円に引き上げます

新型コロナウイルス感染症の拡大による事業活動への影響はかつてないほど甚大なものとなっています。滋賀県では、県内中小企業の資金繰りを支援するため、5月1日から実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の「新型コロナウイルス感染症対応資金」を実施しています。この度、さらなる資金繰りの支援をするため、令和2年6月15日(月曜日)から、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げます。

1.「新型コロナウイルス感染症対応資金」の概要

  1. セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の適用を受けた中小企業者等(個人事業主、小・中規模事業者)が一定の要件を満たす場合、民間金融機関からの借り入れに係る利子を実質無利子化(※)するとともに、信用保証料を半額またはゼロにします。
    • ※中小企業者等が金融機関に支払った利子(新規枠1.0%、借換枠1.5%)に関し、後日、県が金融機関を通じて補助します。(当初3年間)
  2. 詳しい要件等については、下記のチラシをご確認ください。

融資上限額の改正

【改正前】3,000万円(令和2年6月14日まで)

 ↓

【改正後】4,000万円(令和2年6月15日から)

2.融資上限額の引き上げ開始日

令和2年6月15日(月)

3.借入申込先(事前相談含む)

中小企業者:各商工会議所、各商工会(会員・非会員を問わず)

協同組合等:中小企業団体中央会(会員・非会員を問わず)

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 
電話番号:077-528-3732
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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