第一種動物取扱業者に対する行政処分について
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日 法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項第5号に基づき、第一種動物取扱業者に対して行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 対象となる第一種動物取扱業者
(1)対象者
堀井嘉智(ほりいよしのり)
(2)事業所の名称、所在地、業種、登録年月日、登録番号
事業所の名称 | 所在地 | 業種 | 登録年月日 | 登録番号(滋賀県動保セ) |
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堀井動物園 | 守山市岡町257 | 販売業 | 2019年2月12日 | 第20048-01号 |
堀井動物園 | 守山市岡町257 | 貸出し業 | 2017年3月29日 | 第20048-03号 |
堀井動物園 | 守山市岡町257 | 展示業 | 2006年8月30日 | 第20048-05号 |
堀井動物園第2飼育場 | 野洲市吉川八丁島5270 | 販売業 | 2019年2月12日 | 第20049-01号 |
堀井動物園第2飼育場 | 野洲市吉川八丁島5270 | 展示業 | 2006年8月30日 | 第20049-05号 |
2 行政処分の内容
令和2年5月28日付けで、第一種動物取扱業の登録の取消し
3 行政処分の理由
当該事業者は、平成27年に特定動物であるアビシニアコロブス(サルの一種)とハクトウワシを、法第26条第1項に基づく許可を受けないで飼養したとして、令和元年10月25日に、法第45条第1号に基づく罰金刑(30万円)に処せられた。
これにより当該事業者は法第12条第1項第6号に該当することとなったため、法第19条第1項第5号の規定に基づき、登録を取消した。
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