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電気・水道・ガスなどの子メーターの有効期間を確認しましょう!

電気などの子メーターとは、貸しビル・アパート等で一括して供給事業者に支払った料金を、各テナント等の電気などの使用量に応じて配分するために用いるメーターのことです。

この子メーターは、計量法に基づき検定証印または基準適合証印が付されたもの以外の使用が禁止されており、有効期間も定められています。

検定証印や基準適合証印が付された有効期間内のメーターであるかを確認しましょう。

啓発チラシを参考にしてください。

詳しくは、滋賀県計量検定所のホームページをご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/keihatsu/302817.html

お問い合わせ
滋賀県庁 計量検定所
電話番号:077-563-3145
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