本県におきましては、法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、滋賀県税制審議会の答申を踏まえ、令和2年3月に「滋賀県税条例の一部改正」を行い、超過課税の適用範囲を拡大するとともに、適用期間を5年間延長しました。
1.8%(従前のとおり)
資本金の額もしくは出資金の額が1億円超または法人税額が年2千万円超(改正前は年5千万円超)の法人に対して、超過課税が適用されます。
この改正は、令和5年2月1日以後に終了する事業年度分から適用します。
(改正前)令和3年1月31日までの間に終了する各事業年度分まで
(改正後)令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分まで(5年間延長)