公開日:2020年1月31日
次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。
令和2年1月28日
商号:株式会社奥村設備
代表者:代表取締役 奥村 増也
主たる営業所の所在地:滋賀県湖南市針228番地1
許可番号:滋賀県知事許可(般・特-29)第30214号、(般-01)第30214号
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分
(1)停止を命ずる営業の範囲:管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
(注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
(2)停止を命ずる期間:令和2年2月11日から令和3年2月10日までの1年間
株式会社奥村設備の元代表取締役および社員は、湖南市が執行した市立小学校空調設備整備工事の入札において、元湖南市職員から同工事の設計金額の教示を受け、同社に同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした。
これにより、令和元年11月1日に大津地方裁判所から、公契約関係競売入札妨害の罪により、元代表取締役は懲役1年6月(執行猶予3年)、社員は懲役1年2月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当すると認められる。