公開日:2019年11月7日
次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。
令和元年11月5日
1.商号:株式会社今井水道工業
代表者:代表取締役 今井 敏之
主たる営業所の所在地:滋賀県栗東市安養寺八丁目3番12号
許可番号:滋賀県知事許可(般-28)第22531号
2.商号:株式会社コニシ電工
代表者:代表取締役 小西 厚臣
主たる営業所の所在地:滋賀県蒲生郡日野町大窪269-1
許可番号:滋賀県知事許可(般-29)第31236号
建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分
1.今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
(1)今回の事件の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。
(2)施工現場等における安全管理体制について、より一層の整備・強化を図ること。
(3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。
(4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。
2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
株式会社今井水道工業及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、伏見簡易裁判所からそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、令和元年6月28日にその刑が確定した。
また、株式会社コニシ電工の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、伏見簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和元年6月28日にその刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。