廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請に対し、法第14条の2第2項において準用する法第14条第5項の規定に基づき不許可処分を、法第14条の3の2の規定により産業廃棄物収集運搬業に関する許可の取消処分を行いましたので、次のとおりお知らせします。
(1)名称および代表者の氏名:有限会社日栄 代表取締役 日髙秀幸
(2)所在地:滋賀県湖南市日枝町4番21
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)事業範囲変更許可申請に対する不許可
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)に関する許可の取消し
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く。)
(2)許可番号 第02500205818号
令和元年10月21日
被処分者の役員が、甲賀簡易裁判所において法第16条の2(焼却禁止)違反の罪により罰金刑に処せられ、平成31年3月8日に刑が確定したことは、法第7条第5項第4号ハに該当する。これにより、被処分者は、第14条の2第2項において準用する法第14条第5項第2号二に該当するため、法第14条第5項の規定に基づき不許可処分を行った。また、法第14条第5項第2号二に該当するため、法第14条の3の2第1項第2号の規定に基づき取消処分を行った。