本年10月1日に予定されている消費税・地方消費税の税率引上げと合わせて、新たに、軽減税率制度が導入されることとなります。
この軽減税率制度については、飲食料品および新聞が対象品目となりますが、これらの対象品目の取扱いがない事業者についても、仕入れや経費に対象品目があれば、区分経理等の対応が必要となることなど、軽減税率制度は、全ての事業者に関係するものです。
そのため、事業者のみなさまには、軽減税率制度の導入に向けた準備をしていただきますようお願いします。
なお、軽減税率制度の円滑な導入および運用に資するために、国・県・市町が連携して、広報・周知に取り組んでいきます。また、国・県・市町等は、事業者としても、区分経理や区分記載請求書の発行等、軽減税率制度等への対応へ向けた準備を進めていくことも必要となります。
こうしたことを踏まえ、軽減税率制度等に係る県および市町等の関係職員の理解を深めるために、次のとおり職員向けの研修会を開催しますので、合わせてお知らせします。
名称:消費税軽減税率制度等に係る職員研修会
日時:平成31年(2019年)4月10日(水)午後2時から午後4時まで
場所:滋賀県庁東館7階大会議室(大津市京町四丁目1-1)
対象職員:県および市町等の関係職員(※おそれいりますが、一般の方は御参加いただけません。)
講義内容:(1)軽減税率制度の概要、事業者への周知等に関する留意点、公営企業担当部局等県および市町等で対応を要する場合の留意点等について(大阪国税局 課税第二部 法人課税課 国際税務専門官 田中 宏之 氏)、(2)軽減税率対応に係る事業者向け支援策について(小松﨑哲史税理士事務所 所長 小松﨑 哲史 氏)