栗東市小野に(株)アール・ディエンジニアリングが設置した安定型最終処分場の跡地(旧RD最終処分場)において、産業廃棄物の不適正処分に起因して周辺地下水の汚染その他の生活環境保全上の支障を生じている問題について、県は、行政代執行により当該支障の除去等の事業を実施しています。
この事業は、本年度に実施した一次対策工事と平成25年度以降に着手する二次対策工事等に分割して実施することとしており、一次対策については、昨年6月7日に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)に基づく環境大臣の同意を得て、実施したところです。
県では、一次対策工事の実施と並行して二次対策工事等の実施計画(変更案)を作成し、環境省と協議を行っていたところですが、平成25年3月26日付けで、当該実施計画(変更案)についても産廃特措法に基づく環境大臣の同意を得ましたので、公表します。
上記の生活環境保全上の支障については、県は平成20年度に不適正処分を行った者等に対して措置命令を発し、当該支障の除去および発生の防止のための措置を講ずるよう命じています。
しかし、当該措置は履行されず、また、履行される見込みもないことから、行政代執行により県が対策を講ずることとしました。
この行政代執行の実施には多大の費用を要することから、県は、一次対策工事と同様、二次対策工事等についても産廃特措法に基づく国の財政措置を受けるため、二次対策工事等の内容を新たに追加した実施計画(変更案)に対して環境大臣の同意を得て、実施計画を定めるに至ったものです。
滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画(平成24年度変更案)
平成25年度から平成34年度末まで
栗東市小野7番地1 他33 筆
旧RD最終処分場において不適正処分された廃棄物に起因する地下水汚染の拡散防止等
約70億円
事業費の90パーセント以内の起債および当該起債額の50パーセントの交付税措置