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県労働委員会は、10月に県内4か所で無料労働相談会を開催します!

その悩み、労働相談で解決できるかも!

相談相手は弁護士や労働組合役員、企業経営者などの労働委員。
専門知識を駆使して労使トラブルの解決をお手伝いします!

滋賀県労働委員会では、労使関係のトラブルを解決に導くための無料労働相談会を、大津市・草津市・近江八幡市・彦根市の県内4か所で開催します。相談内容の秘密は厳守します。

県労働委員会は毎月第4金曜日に無料労働相談会を開催していますが、平日の日中開催であること、会場が大津市であることから、時間の都合が合わない方や遠隔地の方はなかなか相談会を利用できずにいました。そのため、10月の労働相談会では、開催場所を広げ、休日や夜間にも対応することで、多くの方に利用しやすいようにしています。

開催日時と会場

開催日時と会場
開催日 開催時間 会場
10月4日(金) 13:00 ~ 16:00 大津会場(県庁労働委員会室)
10月13日(日) 13:00 ~ 16:00 彦根会場(県消費生活センター)
10月20日(日) 13:00 ~ 16:00 近江八幡会場(県男女共同参画センター)
10月25日(金) 14:45 ~ 17:10 大津会場(県庁労働委員会室)
10月29日(火) 17:30 ~ 20:00 南草津会場(草津市市民交流プラザ)

※相談時間は1人50分程度です。会場の詳細は10月労働相談のページをご覧ください。

申込み方法

申込みには、電話での事前予約が必要です。各開催日の直前の平日17時までに予約をしてください。

予約先:077-528-4473(受付時間:平日8時30分~1700分)

労使トラブルでお悩みの方は、お気軽にお電話ください。

相談の相手

相談に乗るのは、県労働委員会の委員です。労働委員会は、当事者間では解決が困難になってしまった労使紛争の解決を促進するための専門的な機関で、弁護士や労働法分野の研究者等からなる「公益委員」と、労働組合役員の「労働者委員」、会社経営者の「使用者委員」各5名で構成されます。

相談会では、各委員1名ずつの3名が直接じっくりと相談者の話を聞き、専門知識やそれぞれの見地から丁寧にアドバイスを行うことで、円満な解決へのお手伝いをします。

相談会を利用できる人

滋賀県内で働いている人や、滋賀県内に住んでいる人であれば誰でも利用できます。また、県内企業の役員や人事担当者等、使用者側の方も相談できます。

相談できる内容

労使間のトラブルであれば、内容は問いません。ただし、「会社が労働基準法に違反している」など、他の機関に相談する方が望ましい内容については、事前予約の際にそちらを利用するよう促す場合があります。

また、「友人がパワハラにあっている」「子供が退職を強要されている」などのような、トラブルの当事者以外からの相談はお受けすることができません。

お問い合わせ
労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
メールアドレス:[email protected]