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水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例案要綱および滋賀県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則(案)に対する御意見・情報を募集します

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)では、公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全等を図る観点から、工場・事業場排水の規制がされています。

 本県では、法の排水基準よりも厳しい排水基準を設定した「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和47年滋賀県条例第58号。以下「条例」という。)を制定し、法の排水規制対象である日平均排水量50 m3に満たない事業場である日平均排水量10 m3以上の事業場も規制の対象としています。また、滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号。以下「規則」という。)において、法の対象とならない事業場に対する排水基準を定めています。

 令和6年1月に、法第3条第1項の規定に基づく一律排水基準項目のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改められ、その許容限度が現行の排水基準値の3,000 個/cm3に相当する800 CFU/mL※に改正される省令が公布され、令和7年4月1日に施行されることとなりました。※CFU:コロニー形成単位(Colony Forming Unit)

 本条例および規則の改正は、滋賀県環境審議会の答申を受け、法と同様に排水基準項目を「大腸菌数」に、その許容限度を800 CFU/mLに改正しようとするものです。

 

 つきましては、この改正内容について、多くの県民のみなさまからのご意見・情報を募集しますので、下記によりご意見・情報をお寄せください。

 なお、お寄せいただいたご意見・情報は、整理したうえで公表することとしております。個々の意見・情報は直接回答致しませんので、あらかじめご了承をお願いします。

公表する内容

公表の方法

【備付け】環境政策課(県庁本館4階)、県民活動生活課県民情報室(県庁新館2階)、各合同庁舎の行政情報コーナー、各環境事務所、県立大学交流センターおよび県立図書館

【その他】滋賀県ホームページ

募集期間

令和6年7月9日(火)から令和6年8月8日(木)まで

御意見・情報の提出方法および提出先

(1)郵送:〒520-8577 滋賀県環境政策課(住所は記入を省略できます)

(2)電子メール:[email protected]

(3)滋賀県ホームページ内「しがネット受付サービス」での提出

(4)ファックス:077-528-4844

その他

(1)意見提出の様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、本条例等改正のためだけに使用することとし、公表することはありません。

(2)意見は日本語で記入してください。

(3)電話による意見の提出および情報の提供はお受けできませんので、御了承ください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 環境政策課
電話番号:077-528-3365
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]
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