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滋賀県グローバル市場魅力向上支援事業補助金の募集について

この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた新商品開発・ブランディングに取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。

補助金の活用例

1.補助金について

補助対象者

補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。

【海外展開に関するご相談】
応募にあたっては、事前に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターへのご相談をお勧めしております。
また、補助金の採択後も、ジェトロ滋賀貿易情報センターによる支援を積極的にご利用ください。

詳細はジェトロ滋賀へお問い合わせください。
ジェトロ滋賀公式サイト
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/shiga.html

補助事業

補助金の交付対象となる事業は、1.海外向け新商品開発・ブランディング事業および2.海外市場への売り込み事業です

※海外市場への売り込み事業のみの申請はできません。海外向け新商品開発・ブランディング事業に取り組む場合のみ海外への売り込み事業の利用が可能です。

補助率

補助対象経費の12以内

補助金額

500千円以上、1,500千円以内

※ただし、補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。

補助対象経費

1.海外向け新商品開発・ブランディング事業
海外向け新商品開発・ブランディング事業に係る以下の経費
補助対象経費 経費項目
調査・マーケティング費 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
新商品開発費 謝金・コンサルタント費、原材料費、借料・損料、委託費
ブランディング費 謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費
認証・産業財産権等取得費 検査・試験費、審査・登録費、謝金・コンサルタント費
共通経費 海外向け新商品開発・ブランディング事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、原材料費、委託費、広告宣伝費、デザイン費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、通訳・翻訳費

2.海外市場への売り込み事業
海外市場への売り込み事業に係る以下の経費
補助対象経費 経費項目
調査・マーケティング費 FS調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
見本市・商談会等出展経費 出展料(および付随する経費)、広報媒体製作費、広告宣伝費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費
越境EC事業費 出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝費、通訳・翻訳費
共通経費 海外市場への売り込み事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、プロモーション運営費

(注)
1 補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限ります。なお、海外見本市等の出展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費については、補助事業実施年度の4月1日以降に着手された経費を含むことができることとします。
2 補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とします。
3 補助金交付額は、千円未満を切り捨てることとします。

(補助対象とならない経費の例)
交付決定前に発注・購入・契約等を実施したもの(海外見本市等の出展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費を除く)、備品の購入費、設備導入費、パスポート取得・更新費、人件費等の一般管理費、公租公課(旅費に係る出入国税を除く)、金融機関などへの振込手数料(発注先が負担する場合を除く)など

1.応募方法

2.応募方法等について

電子メールまたは郵送により受け付けます。

下記、「2.応募書類」を「3.応募先」まで、「4.応募期間」中にご提出ください。

2.応募書類

応募にあたり、以下の書類を提出していただきます。
提出された書類は返却いたしません。
郵送の場合、書類はA4判片面印刷で作成し、ホッチキス等で個別に綴じずに、全体をダブルクリップ等でまとめてください(提出部数は1部)。

【応募書類】
1)事業計画書(様式第1号、別紙1) ※以下様式
2)収支予算書(別紙2) ※以下様式
3)補助対象経費積算明細書(別紙3) ※以下様式
※ すべての経費について、可能な限り見積書等の根拠資料を添付してください。なお、50万円以上の経費については、見積書等の根拠資料の添付を必須とします。
4)企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット等)
5)定款の写し
6)過去2年間の損益計算書および貸借対照表の写し
7)誓約書(別紙5-1)
8)滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別紙5-2)または県税に未納がないことを証する納税証明書
9)パートナーシップ構築宣言文の写し(該当する場合のみ)

3.応募先

【郵送の場合】
 滋賀県商工観光労働部商工政策課
 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1東館3階
 TEL:077-528-3713

【電子メールの場合】
 E-mail:[email protected]
 ※メールの件名を「滋賀県グローバル市場魅力向上支援事業補助金」としてください。

4.応募期間

2024年6月4日(火)まで
午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日は除く。)
※必着(郵送の場合、消印は有効ではありません)

※2024年5月28日(火)までに事前に「申請予定である」ことを下記メールアドレスに連絡してください。

 

【連絡先】
滋賀県商工観光労働部商工政策課
E-mail:[email protected]

5.審査等

【審査について】

補助事業の選定にあたっては、滋賀県グローバル市場魅力向上支援事業補助金審査会において審査します。次の項目について一次審査を書面で行い、二次審査ではプレゼンテーション審査を実施します。一次審査を通過された事業者にのみ、二次審査の日程をお伝えします。審査項目については、募集要項をご確認ください。

【審査結果について】

審査結果については、商工政策課からすべての申請者あて通知をします。
なお、審査の経過等に関する問い合わせには応じられません。
補助金交付額は、審査結果や予算の都合により申請額から減額することがあります。

補助事業のスケジュール

補助金事務のスケジュール

採択後の提出書類

交付申請(採択後)

採択となった申請者には、採択(内示)通知後、30日以内に以下の書類を提出していただきます。

【交付申請書類】
 1)補助金交付申請書(様式第2号)
 2)事業計画書(別紙1)※
 3)収支予算書(別紙2)※
 4)補助対象経費積算明細書(別紙3)※
 5)役員名簿(別紙4)
※については、応募書類から変更があったときのみ添付。

補助事業を変更、廃止、中止する場合は、事前に承認が必要です。

以下の申請書に加え、事業変更に係る事業計画書、収支予算書、補助対象経費積算明細書、その他事業変更内容を説明する資料を添付いただきます。

実績報告(事業完了後)

事業完了後30日以内、または2025年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書および補助対象経費毎の証拠書類を提出していただきます。

【実績報告書類】

1) 事業実績報告書(様式第5号)
2)事業実績報告書(別紙6)
3)収支決算書(別紙7)
4)補助対象経費支出明細書(別紙8)
5)その他事業実績を説明する資料等

お問い合わせ
商工観光労働部 商工政策課
電話番号:077-528-3713
FAX番号:077-528-4870
メールアドレス:[email protected]
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