滋賀県では、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第38条の規律に基づき、県内の一般社団法人、一般財団法人、NPO法人の中から1法人を滋賀県地球温暖化防止活動推進センターに指定することとし、センター指定を希望する法人を募集します。
当該地球温暖化防止活動推進センターは、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となるものです。
応募できる法人は、「地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人もしくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(NPO法人)」であって、以下の各号の要件を満たす法人とします。
令和6年1月4日(木)から令和6年2月2日(金)までの間(必着)
■応募書類
ア.滋賀県地球温暖化防止活動推進センター指定申請書
イ.事業計画書
ウ.活動歴報告書
エ.確認書
■応募方法
直接提出または郵送(郵送の場合は、書留に限ります。FAX、Eメールでの応募は受け付けません。)
■提出部数
正1部副7部
■応募先および応募に関する問い合わせ先
〒520-8577
大津市京町4-1-1
滋賀県総合企画部CO₂ネットゼロ推進課
TEL:077-528-3493
FAX:077-528-4808
E-mail:[email protected]
選定委員会により審査を行い決定します。
センターとして指定する期間は、令和6年4月1日から令和10年3月31日までとします。
2024.1.11(追加)
募集要項について、「5指定する期間」の記載に誤りがありましたので、差し替えさせていただきました。
(正)令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
(誤)令和6年4月1日から令和8年3月31日まで