令和5年7月10日(月)から令和5年8月9日(水)まで、滋賀県政策コメント制度に関する要綱に基づき、「滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例案要綱案」についての意見・情報の募集を行った結果、計4件の意見・情報が寄せられました。
こちらの意見に対する滋賀県の考え方は下記のとおりです。なお、とりまとめにあたり、意見の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約しています。
No. | 項目 | 御意見等(要約) | 県の考え方 |
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1 | (2) | 青少年の定義は第10条(業者の自主規制)だけでなく、この条例全体に関わりますので、第3条(定義)に明記する方が適切ではないでしょうか。 | この条例では、施策の対象を18歳未満の者に限定しないため、第9条までの「青少年」については、18歳未満の者という定義を用いないこととしています。一方、規制(罰則)に関係する第10条以下の「青少年」については、18歳未満の者とするため、第10条に定義を置いています。ついては、改正案を原案どおりとします。 |
No. | 項目 | 御意見(要約) | 県の考え方 |
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1 | 条例第19条 | 第19条(自動販売機による販売等の自主規制)の対象から避妊用品(コンドーム)を見直し・削除するとともに、必要な改正を行ってください。 | 自動販売機による避妊用具の販売については、コンビニ等による対面販売の実態等を踏まえ、関係機関と情報共有を図り、今後の参考とさせていただきます。 |
2 | 条例施行規則 | 本改正に合わせ、条例施行規則第2条第2項第2号ウ「同性間の性行為」を速やかに削除し併せて関係条項の見直しを行い、滋賀県は性的指向に関する差別的扱いを行わないとする方針を明示すべきです。 | ご意見いただいた内容につきましては、今後の規則改正に当たって参考とさせていただきます。 |
3 | 条例第14条 (滋賀県告示) | 滋賀県は、いまだにシュノーケルを有害玩具に指定しているとのことであり、見直し・削除すべきです。 | ご意見につきましては、関係機関と情報共有を図り、今後の参考とさせていただきます。(なお、本県ではいわゆるピンポン球付シュノーケルのみを指定しています。) |
滋賀県ホームページに掲載のほか、子ども・青少年局、県民活動生活課県民情報室、各合同庁舎の行政情報コーナーに資料を備え付けます。
令和5年9月26日(火)から令和6年3月25日(月)まで