県では、新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする中小企業等を「新商品等による新事業分野開拓者」として認定し、県内事業者による優れた商品開発や販路開拓を支援しています。
このたび、令和6年度認定対象者の募集を開始します。
次のいずれにも該当する方を対象とします。
次のいずれにも適合する商品・役務を対象とします。
※本制度は、発売から5年以内の商品・役務を対象としています。
新事業分野開拓者認定審査会において認定の可否について審査を行い、審査会の結果をふまえ知事が認定を行います。
認定の有効期間は、認定した日から起算して2年間となります。
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月17日(金曜日)まで
(1) 本制度において認定を受けると、「新商品生産等による新事業分野開拓者」として、生産する新商品や提供する新役務とともに県ホームページ等で公表され、PR効果が期待できます。
(2) 県で当該新商品等を購入する際、通常の入札制度によらない随意契約による購入が可能となります。※ただし、認定自体が、新商品等の随意契約による購入を約束するものではありません。
(3) 当年度に認定を受けた新商品等について、「滋賀県新商品等パイオニア認定商品トライアル支援事業補助金」を申請することが可能となります。※ただし、認定自体が、補助金の交付を約束するものではありません。