滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正する条例案の概要ついて、その内容を公表するとともに、下記により県民のみなさまからの御意見・情報を募集します。
ふぐは有毒な物質を有することから、滋賀県では、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例を定め、ふぐの毒による食中毒の発生防止を図っています。
昨今のふぐの生産流通の拡大や消費を取り巻く状況を踏まえ、平成30年6月に公布された食品衛生法の一部を改正する法律でふぐを処理(有毒部位を除去)する者について定められるとともに、国からふぐを処理する者の認定基準が示されました。このことを受けて、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例の一部を改正します。
つきましては、条例の改正内容について、多くの県民のみなさまからの御意見・情報を募集します。
(1) 滋賀県ホームページに掲載
※ホームページアドレス
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/326860.html
(2) 生活衛生課、県民活動生活課県民情報室、各保健所、各合同庁舎の行政情報コーナー、県立大学および県立図書館に資料を備え付け
令和4年8月24日(水)~令和4年9月22日(木)
(1) 滋賀県ホームページ内「しがネット受付サービス」からの入力
※ホームページアドレス
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/22el00050101
(2) 郵送〒520-8577(住所の記載は不要)滋賀県健康医療福祉部生活衛生課
(3) ファックス077-528-4861
(4) 電子メール[email protected]
(1) 御意見を提出いただく様式は特に定めていませんが、必ず住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、電話番号を明記してください。なお、個人情報については、公表することはありません。
(2) 御意見・情報は、日本語で提出してください。
(3) 電話による御意見・情報はお受けできませんので、御承知ください。