『近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例』が平成28年3月に施行されたことを受け、県では、近江の地酒でもてなし、その普及を促進することについて協議する「近江の地酒もてなし普及促進協議会」を設置しました。
第3期の協議会委員が任期満了をむかえるにあたり、このたび第4期の協議会委員を次のとおり公募いたします。
県内に住所を有し、かつ、年齢が満20歳以上(令和4年4月1日現在)の人です。ただし、国および地方公共団体の議員や常勤の公務員、また、県が設置している他の審議会等の委員を委嘱されている人は応募できません。
2人以内
令和4年9月1日から令和6年8月31日(予定)
近江の地酒でもてなし、その普及を促進するにあたって、協議会に出席し、近江の地酒の振興における取組等について消費者の立場から意見等を述べていただきます。また、自らの活動の範囲内で近江の地酒の振興にかかる取組等を行っていただきます。
(※任期内の協議会に出席いただいた場合には、県規定に基づく報酬および交通費を支払います。)
協議会はこの公募で選ばれた委員のほか、製造・流通・飲食店など酒に関わる業界、良質な酒米の生産の観点からコメの生産に関わる団体、観光PRの観点から観光団体、健康への配慮と同時に酒に合う食べ物や器の振興の観点から健康推進団体、栄養学の有識者、中小企業団体の委員等で構成する予定です。
なお、協議会は公開で行いますので、表明された意見等は公表されますのでご承知置きください。協議会は年2~3回程度の開催を予定しています。
次の書類に必要事項を記入のうえ、期限までに提出してください。
(1) 近江の地酒もてなし普及促進協議会委員応募書
(2) 近江の地酒(県内で製造される日本酒をいう。)でもてなし、その普及を促進するための有効な提案・意見等を800字程度にまとめた意見書(様式は自由です)。
※提出方法は、郵送、Eメール、直接持参のいずれかによります。
※一部のフリーメールアドレスからのメールが届かない場合があるため、Eメールで提出
された場合、必ず077-528-3743までご連絡願います。
※提出いただいた書類は返却しません。ご了承ください。
令和4年8月12日(金曜日)正午必着
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1-1(滋賀県庁東館4階)
滋賀県商工観光労働部 観光振興局 シガリズム推進室 誘客促進係
E-mail [email protected]
電話 077-528-3743(直通)
ご提出いただいた意見書の内容、性別、年齢などを総合的に考慮して選考会議で選考します。結果は選考後、速やかにご本人にお知らせします。