滋賀県希望が丘文化公園スポーツ会館食堂について、出店事業者を下記のとおり公募します。
滋賀県希望が丘文化公園スポーツ会館における食堂の管理および運営に関する業務
出店事業者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号および滋賀県公有財産事務規則(昭和40年滋賀県規則第1号)第27条の規定により、滋賀県知事から行政財産の使用許可を受け、出店するものとします。
施設の概要、使用料等の条件については、滋賀県希望が丘文化公園スポーツ会館食堂出店事業者公募に係る仕様・条件書をご確認ください。
令和4年2月4日(金)から令和4年2月22日(火)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く)の正午まで