国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全および再生を図るため、平成27年9月28日に「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が公布・施行され、これを受けて、国においては「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」が定められました。この基本方針を勘案して、滋賀県は法第3条に基づき、平成29年3月に本計画を策定し、琵琶湖の保全および再生に関し実施すべき施策を行ってきたところですが、計画期間が令和2年度で終了することから、琵琶湖の状況や施策の実施状況、その他状況の変化等を踏まえ、本計画を改定することとしています。
このたび、滋賀県環境審議会での審議等を経て、「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」の原案をとりまとめましたので、滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づき、次のとおり公表するとともに、県民の皆様からご意見・情報を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見・情報は、これに対する本県の考え方を整理した上で公表することとしています。個々のご意見等に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承をお願いします。
滋賀県ホームページに掲載するほか、県庁琵琶湖保全再生課、県庁県民情報室、各合同庁舎行政情報コーナー、県立大学(交流センター)、県立図書館、琵琶湖博物館に公表資料を備え付けます。
令和2年12月23日(水)から令和3年1月22日(金)まで(必着)
次のいずれかの方法で、県庁琵琶湖保全再生課にご送付ください。
(1)郵送〒520-8577滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課(住所は省略できます)
(2)ファックス077-528-4847
(3)電子メール [email protected]
(4)滋賀県ホームページ内「しがネット受付サービス」からの応募
(1)ご意見・情報をいただく様式は任意としますが、必ず住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)、電話番号を明記してください。なお、提供された個人情報を公表したり、本計画策定以外の目的で使用したりすることはありません。
(2)ご意見・情報は、日本語で提出してください。
(3)電話によるご意見・情報はお受けできませんので、ご承知ください。