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令和2年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金の追加募集について

滋賀県では、『しがエネルギービジョン』(平成28年3月策定)に掲げる「新しいエネルギー社会」の実現に向けて、エネルギー自治の推進やエネルギー分野からの地域活性化を図るための地域団体等による主体的な活動を支援するため、これに要する経費を補助金として交付します。
標記補助金について、追加募集を下記のとおり実施しますので、お知らせいたします。

補助金の名称

令和2年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金

補助事業者

滋賀県内に所在地または活動の拠点を置く特定非営利活動法人、公益法人等の民間非営利団体(自治会は除く。以下「団体等」という。)

補助対象事業

補助金の趣旨に沿った活動であり、以下のいずれにも該当するもの。

 ・1団体等につき年度内に申請は1件。

 ・1補助事業につき申請は2か年まで。

 ・滋賀県内で行われる事業であること。

 ・事業の効果が県全域または広域に及ぶもの。

 ・交付決定の日から令和3年3月31日までに実施するもの。

※営利目的や特定の団体の宣伝目的、政治的・宗教的な宣伝意図を持つ場合は対象としない。

≪事業イメージ≫

  • イベントで使用する電源に県内産の再エネを活用し、エネルギーの地域循環に貢献する取組として発信
  • 親子向けの再生可能エネルギーの施設見学やワークショップを開催
  • 市民共同発電事業の計画や活動支援
  • 地域での小水力発電の実現に向けた流量調査等の実施
  • 省エネルギーや節電を普及啓発するためのセミナー・イベントの開催
  • 太陽熱温水器、雨水タンク・雨水利用システム、薪ストーブ等の普及活動・設置推進

補助対象経費

賃金(補助事業のための臨時アルバイト等)、外部専門家等への謝礼・旅費・食糧費(アルコール以外の飲物)、消耗品費(1品目あたり3万円未満)、印刷製本費、委託料(事業全体の2分の1以下)、通信運搬費、使用料・貸借料、保険料等のうち県が認めた経費
 

【留意事項】

  • 職員や個人に対する謝金、旅費、食糧費、事務所の貸借料など経常的運営に要する経費、ならびに備品購入費や設備設置等に対する費用は、補助対象外経費です。
  • 原則、他の補助金等と重複して補助金を受けることはできません。ただし、補助対象部分を明確に区分できる場合にはこの限りではありません。
  • 交付決定日以降、令和3年3月31日までに支払いを済ませ、支払の事実を証明する書類を提出することが必要です。

補助金額

補助対象経費の合計額から寄付金その他参加料等の収入額を控除した額以内とし、補助限度額は40万円とする。(千円未満切捨て)※追加募集予算額:160万円

追加募集期間(採択申請書提出期間)

令和2年10月8日(木曜日)~令和2年12月25日(金曜日) 17時まで(持参)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間は郵送での提出を受け付けます。

募集期間中は随時受け付けることとし、受付順に審査及び採択を行う予定です。


※募集期間中であっても申請額が予算額に達した場合は、募集を締め切ります。

募集の概要、要綱、手引き等については補助金のページをご覧ください。

令和2年度滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金について
 

お問い合わせ
滋賀県総合企画部CO2ネットゼロ推進課
電話番号:077-528-3091
FAX番号:077-528-4808
メールアドレス:[email protected]