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県政eしんぶん報道資料

公開日:2018年12月17日

「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例の一部改正案」の意見・情報の募集について

「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」は、平成19年(2007年)5月に全面施行されて以降10年以上が経過し、いくつかの課題も指摘されています。このたび「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の改正に伴って本条例の改正が必要となったことから、上記課題についても解決を図るために改正を行うものです。
本条例の一部改正にあたり、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例の一部改正(案)」に関するご意見・情報を募集します。

公表資料

1. 公表資料

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2. 公表の方法

滋賀県ホームページに掲載のほか、自然環境保全課、県民活動生活課県民情報室、各合同庁舎行政情報コーナー(南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島)、各森林整備事務所(西部南部・甲賀・中部・湖北・高島(支所))、県立大学交流センター、県立図書館に資料を備え付けます。

3. ご意見等の募集期間

平成30年12月17日(月曜日)から平成31年1月16日(水曜日)まで

4. ご意見等の提出先

(1) 郵 送 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課 (2) ファックス 077-528-4846(3) 電子メール
(3) 電子メール [email protected](4) しがネット受付サービス
https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=6185(外部サイトへリンク)

5. お問い合わせ先

滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課生物多様性戦略推進室(電話番号) 077-528-3483 (内線3483)(平日午前8時30分~午後5時15分まで)

6. ご意見等の提出方法

(1) 郵送、ファックス又は電子メールで送付してください。
電子メールで送付される場合は、ファイルの添付は行わず、メール本文に記載してください。添付ファイルの内容は確認いたしません。
(2) ご意見等を提出いただく様式は特に定めてはいませんが、必ず住所、氏名、電話番号を明記してください。
(ご意見等以外の内容は、公表しません。)(3) 電話によるご意見等はお受けできませんので、ご了承ください。
(4) お寄せいただいたご意見等につきましては、滋賀県の考え方を整理したうえでホームページ等により一定期間公表することで回答にかえさせていただきます。個々のご意見等に直接の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

7. ご意見等の取扱い

(1) ご意見等は、条例改正事務の参考にさせていただきます。
(2) ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としております。賛否の結論だけを示したものや、主旨が不明瞭なものなどについては、滋賀県の考え方を示さない場合がございます。
(3) ご意見等をいただいた個人および団体等に関する情報は公表いたしません。

参考

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課生物多様性戦略推進室
電話番号:077-528-3483
FAX番号:077-528-4846
メールアドレス:[email protected]
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