「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)の施行により、「道路法」(昭和27年法律第180号) が一部改正され、これまで国が一律に政令(「道路構造令」(昭和45年政令第320号))で定めていた道路の構造の技術的基準について、地方公共団体が条例を制定するものです。
つきましては、条例の制定内容について、多くの県民のみなさまからのご意見・情報を募集しますので、下記によりご意見・情報をお寄せください。
なお、お寄せいただいたご意見・情報は、整理したうえで公表することとしております。個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承をお願いします。
滋賀県ホームページに掲載のほか、道路課、県民活動生活課県民情報室および各県税事務所行政情報コーナーに資料を備え付けます。
平成24年(2012年)8月10日(金)から9月10日(月)まで