地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)および介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)が一部改正され、これまで国が一律に省令(「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号))で定めていた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について、条例で定めることとされたことに伴い、新たに条例を制定するものです。
つきましては、条例の制定内容について、多くの県民のみなさまからのご意見・情報を募集しますので、下記によりご意見・情報をお寄せください。
なお、お寄せいただいたご意見・情報は、整理した上で公表することとしております。個々のご意見・情報は直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承をお願いします。
平成24年(2012年)9月20日(木曜日)~10月19日(金曜日)まで
滋賀県ホームページに掲載のほか、医療福祉推進課、県民活動生活課県民情報室および各県税事務所行政情報コーナーに資料を備え付けます。
滋賀県健康福祉部医療福祉推進課介護保険室指導担当
電話 077-528-3523(直通) ファックス 077-528-4851