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ビワクルエコ製品(滋賀県リサイクル製品)認定の募集について

滋賀県では、資源循環の輪の構築に向けた取組の一つとして、「ビワクルエコ製品(滋賀県リサイクル製品)」として認定し、リサイクル製品の利用推奨を図る制度「ビワクルエコシップ(滋賀県リサイクル製品認定制度)」を実施しています。

本年度も「ビワクルエコシップ(滋賀県リサイクル製品認定制度)」の認定を実施していますので、お知らせします。

1 対象製品

次に掲げる要件5点をすべて満たすことが必要です。

  • 主に県内で発生する循環資源(廃棄物や製造過程で発生した副産物、木材等)を利用し、かつ、県内において製造加工されること(製造加工の工程の一部であって、県内で実施することが困難であると知事が認めるものを経て製造加工される場合を含む。)。
  • 既に販売されているか、6か月以内に販売されることが確実であること。
  • その製品の普及が本県の循環資源の循環的な利用の促進に効果を有すること。
  • 品質基準(安全性への配慮、規格等)に適合していること。
  • その製品の製造加工を行う事業者が生活環境の保全を目的とする法令に違反していないこと。その製品の製造に必要な法令に違反していないこと。また、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

※なお、すでに全国流通しているものや、用途が一般化している製品は対象から除きます。

2 主な認定基準

安全性の配慮

  • 特別管理廃棄物を原材料としていないこと。
  • 環境基本法に基づく土壌汚染にかかる環境基準に適合していること。
  • 土壌と混合する可能性のある粒状または粉状の製品については、土壌汚染対策法第6条に基づく指定基準のうちの含有量基準に適合していること。
  • 原料として溶融スラグを使用する製品については、使用する溶融スラグが日本工業規格JIS A5031およびJIS A5032中の有害物質の溶出量および含有量に係る基準に適合していること。

品質の確保

次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれに準じたもの。

  • 日本工業規格(JIS)に性能規格のあるものについては、その規格に適合
  • 滋賀県各部局の工事共通仕様書
  • エコマーク商品認定基準

その他の基準

循環資源の利用割合について

  • 品目ごとに別に定める基準に適合していること。

3 申請手続、認定審査

申請方法

  • 申請書用紙は琵琶湖環境部循環社会推進課にあります。直接取りに来ていただくか、滋賀県循環社会推進課のホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
  • 申請書に対象製品の写真、説明書など必要な書類等を添付して正副2部を琵琶湖環境部循環社会推進課へ提出してください。
  • 申請は随時受付をします。

認定審査

  • 申請内容について、認定基準に適合するかどうか調査を行い、認定審査委員(学識経験者)の意見徴取を経て審査の上認定します。

4 認定製品に対する県の取組

  • 県は認定製品ごとに認定証を付与するとともに、ホームページへの掲載、パンフレットの作成・配付を行い、普及啓発を図ります。
  • 公共工事等を通じて自ら率先利用に努めます。(必要とする品質・性能、数量等条件に適合し、従来品と同等の価格である場合。ただし、製品購入や利用を保証するものではありません。)
  • 親しみやすい認定マークや愛称を利用して、市町や県民・事業者に対し利用推奨を図ります。

5 認定制度の効果

  • 県や県民等による認定製品の利用、購入が広がることにより、一層のリサイクル製品の需要拡大につながります。
  • 新たな技術・研究開発を促し、優良な事業者が育成されます。
  • リサイクルの促進により、本県における資源循環の輪の構築が加速されます。

6 詳細情報

滋賀県リサイクル製品認定制度 ~ビワクルエコシップ~について(滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課)をご覧ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/haikibutsu/seihin_nintei/index.html

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課 
電話番号:077-528-3472
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]