お知らせ
(1)指定管理者制度とは
(2)公の施設とは
(3)制度の比較
【改正前】管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務業務を管理受託者が執行します。管理を受託することのできるのは、下記の者に限定されていました。
【改正後】指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、施設の管理を代行できるようになりました。
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものです。
【背景】
従来の管理委託制度では、公の施設を適正に管理するため、管理主体を公共性のある団体(公共団体、公共的団体および出資法人)に限定していました。
しかし、公的主体以外にも十分なサービス提供能力が認められる主体が増加したことや、多様化する住民ニーズに、より効果的効率的に対応するためには、民間事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考えられることから、新たに指定管理者制度が導入されたものです。
滋賀県では、厳しい財政状況の中、限られた財源を有効に活用し、公の施設における行政サービスの向上を図るため、平成16年10月に「県立施設の指定管理者制度導入ガイドライン」(「県立施設の指定管理者制度運用ガイドライン」に改称)を策定し、指定管理者制度の導入を進めてきました。
その結果、令和6年4月現在、41施設について指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営を行っています。
指定管理者の指定状況は、下記のとおりであり、申請者の創意工夫を活かした提案によって、制度の目的である住民サービスの向上や行政コストの縮減などの点で相当の効果が見込まれています。
指定管理者の選定のおける競争性を確保するとともに、県の説明責任を積極的に果たすため、施設の管理運営状況を公表します。
詳細はこちらをご覧ください。
指定管理者による公の施設への管理運営に対する暴力団等の介入を排除するため、「県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針」に基づき、必要な措置を講じています。