「義務付け・枠付けの見直し」とは、地方公共団体の自治事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在することから、その見直しと条例制定権の拡大を進めることにより、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めていくための取組です。
平成23年度以降、義務付け・枠付けの見直し等を内容とする法律(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)が、3次にわたり制定され、これまで、法令で縛られていた福祉施設や県管理道路等の「施設・公物」に関する「設置管理の基準」や、職員の資格・定数等について、条例で定めることができるようになりました。
義務付け・枠付けの見直しを実のあるものとするためには、地域の実情を反映し、地域にとってふさわしい独自の基準を定め、運用していくことが求められます。
本県では、関係団体や学識経験者等への意見聴取や県民政策コメント等も実施しながら、本県の実情等を勘案した独自基準について検討してきたところであり、これまでに条例で規定した独自基準の内容は、次のとおりです。