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平成30年8月28日県政経営会議の概要

  1. 開催日時:平成30年8月28日(火曜日)8時45分~10時10分
  2. 開催場所:特別会議室
  3. 出席者:知事・西嶋副知事・由布副知事・総合政策部長・総務部長・県民生活部長・琵琶湖環境部長・健康医療福祉部長・商工観光労働部長・農政水産部長・土木交通部長・会計管理者・企業庁長・病院事業庁長・議会事務局長・教育長・監査委員事務局長・警察本部長・防災危機管理監
  4. 議事概要:下記のとおり

論議事項

1.次期滋賀県基本構想原案について

次期滋賀県基本構想原案について論議を行った。

協議事項

1.(仮称)滋賀県公文書等の管理に関する条例案等の骨子(案)および公文書公開への対応等について

<県民生活部長説明>

  • 資料に基づき説明

<質疑等>

(会計管理者)

  • 以前の仕事の話だが、明治時代の用地買収の資料が残っていたことがあった。そういった資料については、今回の整理で、保存期間が満了すれば捨ててしまうということか。

(県民生活部長)

  • 保存期間が満了したとしても、現用文書として使うものについては、保存期間を延長できる。また、現用文書の歴史的価値があるかどうかについても検討が必要になる。今後は、保存期間満了時の措置について、あらかじめ設定しておくことになる。

(知事)

  • 今後のことはわかったが、今ある文書についてはどのように処理すれば良いのか。

(県民情報室長)

  • 歴史的価値があれば、公文書館に保存するが、仕事に必要があれば保存期間を延長して庁内に残すことになる。なお、国の指針としても、サンフランシスコ講和条約以前に作成の公文書については、基本的に全て歴史的価値が高いと考えられており、県としても残す方針としている。したがって、ご質問の文書は残すことになろうと思う。

(琵琶湖環境部長)

  • 作成義務のところで、「事案」が何なのかということなのだが、全ての協議について文書を作れということではなく、跡付けができれば良いと聞いている。事案が重要かどうかの判断も必要かと思うが、それ以前に、全てを残すという理解ではなく、軽い相談などは入らないということを具体的に示してはどうか。

(県民生活部長)

  • 資料2の3ページで示した、軽微なものとは何かというところを、しっかり説明したい。

(琵琶湖環境部長)

  • 廃案にならなくても、残さなくてもいい協議があると思う。そこがわかるようにしたらいいのでは。全体として見た場合には軽微でないので、全てを残さないといけないと思う人がいるのではないか。

(県民生活部長)

  • 施策の構築にあたっては、何度も協議を繰り返すことがある。基本的には、次のステージに上がる前の最後の協議を残すということで考えている。

(知事)

  • 文書の作成義務の考え方で、作らないといけないものはわかったが、作成義務のない文書でも、職務上作り、組織内共有した以上は現用公文書に該当するということか。そして、これは保存、公開の対象になるということか。

(県民情報室長)

  • そうなる。ただし、保存について、判断を跡付けするために必要な文書は保存する必要があるが、そうでない文書は保存の必要はない。よって保存するファイルの整理をすることが重要になる。

(知事)

  • 近年発生して、国会でも話題になっている事項と照らして、この条例はどうなのかということを聞かれると思うので、整理をして、丁寧な説明をしていただきたい。

(教育長)

  • ここに記載されている義務に違反したらどうなるのか。

(県民情報室長)

  • 国においての今回の事案の対応だが、職務上の懈怠となるので、服務上の問題として整理をされたと聞いている。国では、人事院において不適正な文書管理について懲戒処分の明確化をしているところと聞いている。この件については、関係の所属には情報提供をしている。県でも、過去に国の文書を放置して、処分された例も有ると聞いている。ただし、まずは組織としての管理があり、その中で個人としての責任が有るということになろうかと思う。

(総合政策部長)

  • この内容で、常任委員会に報告いただく。

その他

1.県の附属機関における女性の登用状況について

県の附属機関における女性の登用状況について情報共有を行った。

お問い合わせ
滋賀県総合企画部企画調整課
電話番号:077-528-3311
FAX番号:077-528-4830
メールアドレス:[email protected]
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