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県民の声ひろば(都市公園湖岸緑地の利用)

Q. 湖岸緑地は規則上車両の乗り入れが不可となっていますが、エンジンを止めて押して入場する場合に限り、野営地へのバイク乗り入れを許可していただけないでしょうか。(令和3年8月受付)

A. ご意見いただきました「野営地へのバイクの乗り入れ」についてですが、都市公園湖岸緑地はキャンプ場として整備したものではなく、広域公園として子供からお年寄りまで幅広い年齢層の人々がレクリエーションを楽しみ、自然とふれあい、健康のための運動や文化活動等の多様な活動を行うことができる緑とオープンスペースを公園整備し、管理・運営しているものです。

 ついては、不特定多数の公園利用者の安全確保のため、また、公園施設である広場等の芝の損傷を防ぐため、滋賀県都市公園条例において「指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れる」行為は禁止しており、御提案のバイク等の乗り入れについては認められません。何卒、御理解・御協力のほどよろしくお願いします。

 今後も公園利用者の皆さまが気持ちよく使っていただけるよう公園の管理・運営に努めてまいりますので、御協力いただくとともに、これからもお気づきのことがありましたらお聞かせください。

回答日:令和3年8月18日

回答担当課:都市計画課